第7章 販売形態と店舗施策

[販売7] 買取制と委託販売

マーチャンダイジングにおける、仕入れと販売に関わる形態。

 小売業における商品の仕入れ・販売は、マーチャンダイジングと同義です。この仕入れ・販売の形態に「買取制」と「委託販売」があります。

買取制
 小売業者が自社の販売計画をもとに仕入れ量を決め、売れ残りの危険を負いながら、商品をメーカーや問屋などから買い取り、販売する仕組みのことをいいます。
 この制度においては、売り手が買い手に商品を引き渡した時点でその商品の所有権が移ります。買い手は、保管など商品に関わる責任を負うことになります。

委託販売
 商品の生産者や卸業者が、自社で扱っている商品の販売を小売業者(販売受託者)に委託し、実際の販売量に応じて手数料を支払う販売方法のことをいいます。
 小売業者にとっては、売れ残った商品は返品すれば済むので、リスクはそれだけ小さくなります。委託販売には売り値の下限を指定する「指値売買」と、市場の状況に合わせて売り値を小売業者(販売受託者)に任せる「成行売買」があります。