第6章 流通政策と関連法規
[流通政策2] 大店法から大店立地法へ
中小小売業の保護から街づくりへ
1974年に制定された大規模小売店舗法(大店法)は、大型店の出店を規制し、中小小売業を保護・育成することを目的としたものでした。
しかし、その後の消費者ニーズの変化や環境意識の高まり、さらに海外資本からの日本経済の閉鎖性に対する批判なども重なり、大店法は2000年に大規模小売店舗立地法(大店立地法)に替わることになりました。
大店立地法の目的は、地元住民や自治体が中心になって、街づくりの視点から地域の生活環境を重視して大型店の出店を規制・調整することです。この大店立地法と合わせて成立した中心市街地活性化法、改正都市計画法とともに「街づくり三法」と呼ばれています。
大店法と大店立地法の違い
大店法と大店立地法は目的が違うので、調整項目も大きく変わりました。審査対象はいずれも売場面積1000平方メートル以上で変わらないのですが、かつての大店法は地域商店街の保護を目的としていたため、売場面積、閉店時間、開店日、年間休業日数といった店舗の営業形態に関する調整項目しかありませんでした。
一方、現在の大店立地法では、設定された環境指針に基づき、来店車両による騒音や交通渋滞、店舗から出るゴミなど、広範囲な項目が審査対象になります。
大店立地法については、大型店と中小店の双方から不満が出ています。大型店からは出店コスト増加への不満、中小店からは、環境基準の義務付けによって大型店が騒音や渋滞の影響が少ない郊外へ向かい、既存商店街が空洞化しているという不満です。